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外国企業などと民事紛争になった際、日本で裁判を起こすことができるルール「国際裁判管轄」の法整備を検討していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は15日、法整備の要綱案をまとめた。2月の法制審総会を経て千葉景子法相に答申、通常国会に民事訴訟法などの改正案が提出される見通しとなった。 要綱案では、外国企業との契約で購入したものの引き渡し場所(債務履行地)が日本であるほか、日本にある事務所、営業所の業務▽事務所などがなくても日本向けに継続して事業が行われている▽消費者契約や労使紛争では契約者や労働者の住所が日本−などのケースで日本の裁判所に訴えが可能としている。 たとえば、日本に相手の事務所がなく、インターネットの直接取引でも、日本向けに事業を継続していれば訴訟を日本で起こせたり、外国での航空機事故の損害賠償は、事案によって日本支店との消費者契約や、乗客を日本に(から)運ぶという債務履行を伴う運送契約などを踏まえて、日本で訴えができる。 ・ <安保50年>米軍の抑止力強調 首相談話、普天間に触れず(毎日新聞) ・ 元長崎市長 本島等さん、野中元議員と反戦対談(毎日新聞) ・ 安保改定50年で鳩山首相談話「同盟深化、年内に成果」(要旨)(産経新聞) ・ 日本関係船の海賊被害半減=ソマリア沖海自護衛が一定効果(時事通信) ・ <ハイチ大地震>自衛隊の医療援助隊が出発(毎日新聞)
by kgv1kc9l6l
| 2010-01-23 12:46
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